建築設備定期検査とは

建築基準法第12条第3項の規定に基づき、多くの人が利用する建築設備を対象に検査資格者によっておこなわれる定期的な検査のことです。その検査結果を所轄の特定行政庁へ報告しなければなりません。なお、建築物の建築設備の検査は年1回、報告することが義務づけられています。

※建築設備とは、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備などのことをいいます。

検査報告書は各都道府県が指定する法人等に提出し、書類の内容チェック後、管轄の特定行政庁に報告されます。検査結果が良好な建物や設備・施設については報告済証マークが配付されます。

《資料提供》(財)日本建築設備・昇降機センター
建築設備定期検査の報告義務者
「建築設備定期検査報告書」は報告される前1ヵ月以内に検査を受けて作成し、提出期限までに(財)日本建築設備・昇降機センター定期報告部へ提出しなければなりません。なお、検査報告書の作成や提出については検査資格者が代行することができます。

東京都域における対象建築物および対象建築設備、提出する検査報告書、検査報告書の提出期日など詳細につきましては、(財)日本建築設備・昇降機センターのホームページをご覧ください。