平成15年10月1日に施行された消防法の改正にともない、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。
この点検は消防用設備等定期点検とは異なりますので、防火対象物点検の対象は、両方の点検および報告が必要となります。
防火対象物点検とは
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、「防火基準点検済証」を掲示することができます。
防火対象物点検資格者とは
防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関がおこなう講習を修了し、免状の交付を受けた者のことをいいます。この講習は、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者など受講資格のある者のみ受講することができます。
防火対象物点検の項目
防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている以下の項目などの点検をおこないます。
■主な点検項目
(1)防火管理者を選任しているか。
(2)消火・通報・避難訓練を実施しているか。
(3)避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
(4)防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
(5)カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
(6)消防法令の基準による消防設備等が設置されているか。
防火対象物点検の項目
防火対象物点検の特例認定として、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を掲示することができ、点検・報告の義務が3年間免除されます。
防火優良認定証の表示
建物のすべての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合は、「防火優良認定証」を掲示することができます。
【防火基準点検済証の表示】
点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、「防火基準点検済証」を掲示することができます。
【防火優良認定証の表示】
建物のすべての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合は、「防火優良認定証」を掲示することができます。
防災管理点検とは
平成19年6月の消防法の改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を年1回、定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する「防災管理点検報告制度」が平成21年6月より施行されました。
また、防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について、年に1回定期的に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。
点検報告が義務付けられている防火対象物および罰則規定など詳細につきましては、東京消防庁のホームページをご覧ください。